2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
一般論で恐縮でございますけれども、税務調査は、その公益上の必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものでございまして、従来から、与えられた権限の範囲内で適切に実施するよう周知しているところでございます。 委員御指摘の行為がないように、今後とも、その徹底について、研修等を通じて周知を図ってまいりたいと思います。
一般論で恐縮でございますけれども、税務調査は、その公益上の必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものでございまして、従来から、与えられた権限の範囲内で適切に実施するよう周知しているところでございます。 委員御指摘の行為がないように、今後とも、その徹底について、研修等を通じて周知を図ってまいりたいと思います。
誰かが私的利益のために漁場を汚染すれば、全体が被害をこうむります。また、同じ場所を他の漁業種類も同所的に、複層的に共同で利用しております。養殖海面は農地のように私有化できるものではございません。このため、養殖では必ず集団的な漁場利用、管理が必要となりまして、現行法では関係漁民全てを網羅している漁協を漁業権者として個別経営より優先するということになっております。
カジノ法案は、刑法で禁じられた賭博を合法化し、民間事業者が私的利益のためにカジノを開設することを初めて認めるものです。そもそも、人のお金を巻き上げる賭博に経済効果などありません。ギャンブル依存症や多重債務者が増加し、生活破綻や治安悪化を招くだけです。だから、国民の六、七割という圧倒的多数が反対しているのです。
カジノは、民間事業者が私的利益のために開設するものであり、公設、公営で公益を目的として認められた公営競技とは全く違います。 ギャンブル依存症や多重債務者が増加し、生活破綻や治安悪化も懸念されます。既に、公営競技やパチンコなど既存ギャンブルによる依存症の疑いのある人は三百二十万人と、世界で最も深刻です。依存症者を新たにふやすカジノを国民が認めないのは当然であります。
今回のIRの場合でいえば、民間事業者がみずからの私的利益のためにカジノを開設することがどうして許容されるのか、そういう整理はどうしていますか。
十日に開催された財務省の財政制度等審議会の分科会で展開された、高等教育は生涯賃金の上昇という個人の私的利益につながるから公費負担拡大による無償化には反対といった意見が典型です。 しかし、本当に高等教育は個人利益なのでしょうか。少子化が進む中、出生率を回復させるためにも、子育て世帯の教育費の負担を大幅に引き下げる必要があります。
こうした修習生にしっかりと修習に励んでいただきたいということに加えまして、法曹になった後について、この貸与制をめぐる過去の議論の中で、弁護士になった後に、例えば公益性が高く、私的利益の追求が制限されるような活動を選択した場合に貸与金の猶予や免除を行うというような議論があったりですとか、また、この給付金制度というものが新しく始まる中で、より法曹となった後に公益的な活動に力を入れていただくべきではないかというような
したがって、私としては、この中小企業サイバーセキュリティー対策が単に各企業の私的利益を保護するためだけの対策であれば自己責任でもいいのかも分かりませんけれども、やっぱりこれは国益、公益に係った問題であると考えておりますので、単に任意の取組を奨励するというよりは、やはり法的な義務付け、あるいはそこまで行かなくても行政指導をしっかり行う。
○塩崎国務大臣 投資信託等の金融商品の取り扱いについては、厚生労働省の職員に関してですが、特段のルールを設けているわけではございませんけれども、国家公務員倫理規程で定められた倫理行動基準においては、国家公務員は、その職務や地位をみずからの私的利益のために用いてはならないこととされているのは、もう御案内のとおりであります。
つまり、だから国との契約関係に基づく私的利益の追求のための義務と、さらにその雇われている人となると、今度は雇用の関係でその服務規律みたいなのがあるんだと思う、社員の。
さらに、立入検査等の権限の行使については、一般に諸般の具体的事情に鑑みてその必要性が客観的に認められると判断される場合に、相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限りにおいて行使し得るものと解されておりまして、改正後の立入検査等についても同様の運用がなされるものと考えております。
税務調査は、その公益上の必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものでありまして、従来から与えられた権限の範囲内で適切に実施するよう指示しておるところでございます。
税務調査は、実定法上特段の定めのない実施細目につきましては、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと、そういう最高裁の判例がございます。
むしろ私が申し上げたいのは、今までのような利益追求社会からいかにして幸せを築き上げていくかと、幸福追求社会への転換であって、そのために、過去の私的利益追求企業と官僚に支えられてしまっているような国民負担の大きな政府ではなくて、むしろ命を大事にする、人間のための経済と新しい公共というものに支えられていく新たな友愛社会を構築をしていく、こういう政府を目指していきたいと考えております。
私的利益を得るためのものでは当然ないわけです。今までこういったインサイダー取引、そして株取引ということに対して明確な内規はなかったということですけれども、遅きに失した感はありますけれども、是非とも株取引についての明確なルールづくり、そして厳守を要望したいと思います。
○福地参考人 御指摘の点につきましては、遅まきながら、まずは、職員によるインサイダー取引の発覚を受けて職員の就業規則を改正いたしまして、職務上知り得ることのできた情報を私的利益に利用することを禁止するという規定は三月の十八日に改正をいたしました。
さらに、国民は、予算や権限を背景とした関係法人等への不透明な天下りを行い、職責に見合わない常識外れの高額な給与や短期間の在職で高額な退職金を受け取るといった、公務員が私的利益のため税金を使い込んでいるとの疑惑を持ち、強い怒りを感じております。
第二項目には、職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないというふうに定められております。 そこで、憲法の国民主権、公務員の選定罷免権は十五条にあります、一項にあります。そしてまた、全体の奉仕者であるべきというのは十五条二項にあります。その前の十四条には法の下の平等という項目がきちっと書かれております。
今回、この三条に照らして、一千五百万円ほどの出版物の購入がこういう非常に職務と密接なところからあるわけでございますが、私は、この利益というのは職務によって得た知見を私的利益のために用いたものではないかと、このように思うわけでございます。 恐らく、たまたま神戸大学に公務員を離れて行っているということで問題ないんだとおっしゃるかもしれませんが、その後また本省にお戻りじゃないですか。
日銀の総裁が、私的利益を目的とする私募ファンドへの出資を継続し、毎年そこから利得を得ていたということになりますと、明らかにこの規程に違反すると思いますが、いかがでしょうか。
憲法十五条を受けて、国家公務員法百三条では、私企業からの隔離を規定し、国家公務員倫理法は、職員は全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではない、職員は常に公私の別を明らかにし、いやしくも自らや自らの属する組織のために私的利益を用いてはならないとして、公務員の倫理を厳しく定めています。質疑の中で明らかにしたように、私企業の社員と公務員は両立し得ないものです。